平成29年度補正「ものづくり補助金」(3)一般型

中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス開発、試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。

補助金上限 :1000万円(生産性向上に資する専門家の活用がある場合は、補助上限額を30万円の増額が可能)
補助率   :1/2以内
補助対象経費:機械装置費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費

以下の要件を満たす場合は補助率を1/2から2/3に引き上げる。

※1 生産性向上当別措置法(案)(平成30年通常国会提出予定)に基づいて、固定資産税の特例率をゼロの措置をした市町村において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を取得した場合。

※2 3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益率」年率1%に加え、「従業員一人当たりの付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成29年12月22日以降に新たに申請し承認を受けた場合。

多くの事業者の皆様が活用できる類型ですが、今回の公募では補助率が1/2以内に引き下げられています。
補助率を2/3以内に引き上げるための要件を見てみます。

※1「先端性設備導入計画」
生産性向上当別措置法(案)は現時点では法律として制定されていませんので、事業者のある市町村が臨時措置法に基づき「固定資産税の特例率をゼロの措置」を表明していることが求められます。なおかつ臨時措置法が可決成立した場合に、市町村において条例の変更がなされることも必要です。事業者はこの条例に基づき「先端性設備導入計画書」を提出し、承認されると初めて補助事業に着手できるという仕組みです。
この要件で申請される場合は、最初に事業者が市町村に「固定資産税の特例率をゼロの措置」を表明するか確認し、なおかつ申請書に「先端性設備導入計画書」の取得予定であることを表明しておきます(☑する)。
この要件は補助金審査の加点要件にもなっており、この要件で採択を受けた場合には、「先端性設備導入計画書」を提出し承認を受けることが求められます。承認を受けるまでは交付決定が受けられませんので、補助事業開始が遅れることも想定されます。さらに採択後に補助率1/2以内に変更することはできず、「先端性設備導入計画書」を提出しなければ交付決定が受けられなくなりますので要注意です。

※2「経営革新計画」
昨年までは加点対象とされていた「経営革新計画」の申請でも補助率を2/3以内に引き上げることが可能です。ただし平成29年12月22日以降に新たに申請し、交付決定までに承認されていることが必要です。平成29年12月22日以前に承認を受けたものは有効ではありませんので、要注意です。
この要件で申請される場合には申請書に「経営革新計画」の承認取得(予定)であることを表明しておきます(☑する)。承認を受けていなくても申請していれば有効ですが、承認が受けられないと交付決定が受けられなくなりますので、補助事業開始が遅れることも想定されます。